法定相続人であっても、以下の場合はその相続権を失います(相続欠格)。
1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられた。
2.被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった(判断力の無い者、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除く)。
3. 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書の作成や変更をさせ、もしくは遺言書の作成や変更を妨害した。
4.遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した。
なお、遺産その物の隠匿は欠格事由ではなく、相続権を失う事はありません。また、欠格者に子がいる場合、その子は欠格者とはならず、代襲相続する事ができます。
また、被相続人または遺言執行者が「相続人の廃除」を家庭裁判所に申立てる事もあります。「被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき」「その他、著しい非行があったとき」のみに廃除請求ができます。ただし、審判の結果が申立通りになるとは限りません。
遺産相続
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